指定基準・報酬関連

宿泊型自立訓練について
(長期入院者等に対する支援の評価 ①)
宿泊型自立訓練の利用開始後に「生活訓練サービス費(Ⅲ)」から「生活訓練サービス費(Ⅳ)」に算定区分を変更することは可能か。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

宿泊型自立訓練の利用開始時に「生活訓練サービス費(Ⅲ)」を算定していた者であっても、その後の利用実績や改善効果、また、サービス管理責任者による評価や指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案等を踏まえた上で、2年間の利用期間では十分な成果が得られないと市町村が認める場合には、「生活訓練サービス費(Ⅳ)」に算定区分を変更して差し支えない。

なお、算定区分を変更した場合には、受給者証の「訓練等給付の支給決定内容欄」(四面)の「支給量等」欄に「長期入院等」と記載する必要があるので留意されたい。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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