【2012年(平成24)4月26日】
お見込みのとおり。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
関連記事
【2012年(平成24)4月26日】 ①、②のいずれも算定できない。 夜間支援体制加算(Ⅱ)及び夜間防災・緊急時支援体制加算(Ⅱ)については、指定障害者支援施設の夜勤職員など別途の報酬等(ケアホームの …
(就労継続支援B型)
【目標工賃達成加算、算定要件】
目標工賃達成加算(Ⅱ)について、工賃引き上げ計画の作成が要件となっている が、作成予定の場合でも算定されるのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 報酬告示第15の4「目標工賃達成加算(Ⅱ)」の注2において、「作成すること」につき加算するため、実際に作成していることが必要となる。 【出典】厚生労働省HP 平 …
共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算①)
一体的な運営が行われているかどうかについては、どのように確認するのか。
【2012年(平成24)4月26日】 各都道府県で使用している介護給付費等の算定に係る届出書類の一部を改正し(参考参照)、同一敷地内(近接地を含む。)にある共同生活住居の入居定員の合計が 21 人以上 …
共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(通勤者生活支援加算③)
パートタイマーなど短時間労働者についても通常の事業所に雇用されている利用者に含めてよいか。
【2012年(平成24)4月26日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について