【2014年(平成26年)4月9日】
緊急時において、グループホームへの対応が速やかに対応できるのであれば、算定可能である。
ただし、入所施設が全額負担している場合などグループホームが費用負担していないときは算定できない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2014年4月9日 更新日:
【2014年(平成26年)4月9日】
緊急時において、グループホームへの対応が速やかに対応できるのであれば、算定可能である。
ただし、入所施設が全額負担している場合などグループホームが費用負担していないときは算定できない。
関連記事
行動援護事業者等がアセスメントを行った後、必ず支援計画を作成する必要があるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 お見込のとおり。 行動障害を有する者の支援に当たっては、関係者間で情報を共有し、一貫性のある支援を行うことが重要であることから、支援計画は必ず作成する必要がある。 …
【2014年(平成26年)4月9日】 夜間支援従事者には、労働基準法34条の規定に基づき、適切な休憩時間を労働時間の途中に与えなければならないが、当該夜間支援従事者が夜間及び深夜の時間帯に休憩時間を取 …
夜間及び深夜の時間帯において、夜勤を行う夜間支援従事者を交代で勤 務させている場合であっても、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が認めら れるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 シフト制などの交代勤務を導入している場合であっても、夜勤を行う夜間支援従事者を夜間及び深夜の時間帯を通じて配置している場合には、夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定が可 …
グループホームにおける入院時支援特別加算及び長期入院時支援特別 加算については、具体的にどのような取扱いになるのか。
【2014年(平成26年)4月9日】 入院時支援特別加算及び長期入院等支援時支援特別加算については、各月ごとに算定する加算を選択し、算定するものとする。 (例)入院期間4月1日~6月10日の場合(指定 …