strong>【2007年(平成19年)5月30日】
会計ソフトにつきましては、厚生労働省としては一切関知出来ないため、お答えすることが出来ません。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
会計ソフトにつきましては、厚生労働省としては一切関知出来ないため、お答えすることが出来ません。
関連記事
通所サービス等の送迎加算について
多機能型ではない、併設の生活介護事業所と就労継続支援B型の事業所が一体として、平均10人以上となる送迎を実施している場合、送迎加算を算定できるか。
【2012年(平成24)4月26日】 原則として、算定できないが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場合については、算定できる。 【出典】厚生労働省 …
【2015年(平成27)4月30日】 平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業者等で、助成金を受けていた事業所の福祉・介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水 …
「役職者を除く全産業平均賃金(440万円)」とはどのような意味か。440万円を判断するにあたり、役職者は抜いて判断する必要があるのか。
【2019年(令和元年)7月29日】 特定加算の趣旨は、リーダー級の障害福祉人材について他産業と遜色ない賃金水準を目指すものであり、その具体的な水準として、役職者を除く全産業平均の賃金である年額440 …