障害福祉サービス等制度改正

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、 1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応じた加算額が設定されているが、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定共同生活援助事業所において、1人の夜間支援従事者が支援を行う 夜間支援対象利用者の数が変更した場合の取扱い如何。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

1人の夜間支援従事者が支援する利用者数に入居定員の増減又は夜間支援従事者の配置数の増減などにより変動が生じた場合には、速やかに都道府県知事へ変更を届け出るものとし、他の加算と同様にその届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たな報酬単価を適用することとする。

なお、入居定員が増減する場合は、前年度の平均利用者数に定員の増減分の90%を加えたものを当該年度の夜間支援対象利用者数とする。

また、加算の条件を満たさなくなった場合には、満たさなくなった日より、加算を算定しないこととする。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

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