障害福祉サービス等制度改正

共同生活住居に住み込みの従業者がいる場合、夜間支援等体制加算(Ⅱ) を算定可能か。

投稿日:2014年4月9日 更新日:

【2014年(平成26年)4月9日】

住み込みの従業者がいることのみをもって夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定することはできない。

なお、夜間及び深夜の時間帯において、当該従業者が宿直勤務を行っている場合には算定可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

-障害福祉サービス等制度改正

関連記事

no image

指定居宅介護事業所における従業者の員数については、常勤換算方法 で2.5人以上と定められているが、外部サービス利用型指定共同生活援助 事業所において受託居宅介護サービスに従事する時間を指定居宅介護事業所の勤務時間に算入してもよいか。

【2014年(平成26年)4月9日】 算入してもよい。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市 町村があらかじめしておく必要があるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 体験利用に当たっては、支給決定等の手続きが必要である。 【出典】厚生労働省HP 平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)

no image

「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。

【2014年(平成26年)4月9日】 「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や …

no image

医療連携体制加算(Ⅴ)の算定要件である「重度化した場合における対 応に係る指針」の具体的項目は決められるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 留意事項通知にあるとおり、「重度化した場合における対応に係る指針」に盛り込むべき項目としては、例えば、急性期における医師や医療機関との連携体制などを考えており、こ …

no image

入所施設から一時的にグループホームを体験利用する場合、入居日及び退居日の取扱いはどうなるのか。

【2014年(平成26年)4月9日】 入居日及び退居日については、入所施設の基本報酬とグループホームの体験利用の報酬の両方を算定することができる。 ただし、入所施設とグループホームが同一敷地に存在する …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP