指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所受入加算(Ⅰ)について、緊急利用枠以外の空床がある場合は算定できないこととされているが、留意事項通知のウに「例えば、緊急利用枠以外の空床はあるが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得ない事情がある場合には緊急利用枠の利用が可能」とされたが、やむを得ない事情とは具体的にどのような場合なのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

例①:男女部屋の関係から空床利用枠を利用することができないケース

利用定員が20床の短期入所事業所(緊急確保枠はその5%の1床=20床目)で、18床の利用があった。19床目が多床室の男性部屋で20床目が女性部屋の場合、緊急利用者が女性だとしたら19床目は利用出来ず20床目を利用することになるので、緊急短期入所受入加算が算定可能となる。なお、当該事業所の19床目が空いているが、これは緊急利用枠以外のベッドとなり、緊急利用枠(20床目)は既に利用されているので、19床目の利用者は利用の理由如何を問わず、受入加算は算定できない。

例②:利用日数の関係から空床利用枠を利用することができないケース

4/1に緊急利用枠以外の空床があり、4/2に緊急利用枠以外に空床がない場合において、緊急利用者を 4/1に受け入れた場合、緊急利用期間が1日のみの場合、緊急利用枠以外の空床が利用可能であることから受入加算の算定はできない。一方、緊急利用期間が 2日以上の場合は、利用日数の関係により4/2に緊急利用枠以外の空床を利用できないことから、4/1から緊急利用枠を利用することにより受入加算を算定できる。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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