【2012年(平成24)4月26日】
算定できない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
関連記事
【2018年(平成30年)7月30日】 人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある者が就労継続支援B型を利用している又はする場合についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすこ …
(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
目標工賃達成指導員について、資格等の制限はあるのか。
【2009年(平成21年)5月11日】 特に制限はない。 各事業所において自らの事業内容等を勘案し、工賃引き上げに資する人員を配置していただくことで差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年5 …
(その他②)平成27年度から新たに障害福祉サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。
【2015年(平成27)4月30日】 新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、福祉・介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額 …
【2009年(平成21年)4月30日】 夜間支援対象者の数は共同生活介護の利用者のみで算出するので、例の場合は夜間支援対象者の数を13名とするのではなく、5名として算定する。 【出典】厚生労働省HP …