【2012年(平成24)4月26日】
算定できない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
関連記事
就労支援事業の部の勘定科目の福利厚生費は、指定基準を超えて就労支援事業において雇用している職員の健康診断等に充てるとのことだが、利用者に係る健康診断等は訓練等給付により賄うということでよいか。
【2007年(平成19年)5月30日】 訓練等給付の報酬につきましては、利用者の健康診断等、指定基準により実施することとなる事項の経費についても評価して報酬を設定していますので、それらの経費は訓練等給 …
通所サービス等の送迎加算について
日中活動サービス事業所から短期入所事業所、短期入所事業所から日中活動サービス事業所へ送迎を実施した場合、送迎加算を算定できるか。
【2012年(平成24)4月26日】 原則として、居宅と短期入所事業所との間の送迎を実施した場合に算定できるが、通所サービス等利用促進事業において都道府県知事が必要と認めていた基準により実施している場 …
(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
目標工賃達成指導員は、複数配置してもよいのか。
【2009年(平成21年)4月1日】 配置は可能であるが、体制加算であるため、複数配置しても報酬単価は72単位(利用定員21人以上~40人以下の場合)である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月0 …