指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
経口維持加算については、指示を行う歯科医師は、対象者の入所している施設の歯科医師でなければいけないか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

対象者の入所している施設に勤務する歯科医師に限定していない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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