strong>【2007年(平成19年)5月30日】
- ①・②・⑥は「社会福祉法人会計基準」、③・④・⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」となります。
- 適用する会計(処理)基準が異なる場合には、会計単位を別にしなければなりません。
また、本部経理区分の設定は、法人の実態等に基づき、法人の任意で適宜設定することとなります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
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