strong>【2007年(平成19年)5月30日】
- ①・②・⑥は「社会福祉法人会計基準」、③・④・⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」となります。
- 適用する会計(処理)基準が異なる場合には、会計単位を別にしなければなりません。
また、本部経理区分の設定は、法人の実態等に基づき、法人の任意で適宜設定することとなります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
関連記事
【2019年(令和元年)7月29日】 事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを …
【2012年(平成24)4月26日】 上記の場合は、多機能型事業所として取扱うことになり、原則として、当該多機能型事業所として実施する複数のサービスの利用定員の合計数に応じて算定する。 ただし、多機能 …
【2009年(平成21年)4月30日】 夜間防災体制加算は、共同生活援助の利用者について算定するものであり、一体型事業所における共同生活介護の利用者については算定しない。 例の場合は、利用者の数を7名 …
(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、障害児数の判断時点】
「必要とする障害児が5名以上」はどの時点で判断するのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 加算の届け出を行う際に満たす必要がある。(満たさなくなった場合には届出が必要である。) 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サーヒ …
(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
グループホーム入居者が別のグループホーム又はケアホームを体験的に利用す ることは可能か。
【2009年(平成21年)4月30日】 体験の必要性が認められるのであれば可能である。ただし、同一敷地内又は同一事業所の他の共同生活住居への体験利用については、体験利用にかかる報酬を算定できない。 【 …