指定基準・報酬関連

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
生活介護について
生活介護の延長支援加算と開所時間減算について、運営規程には4時間以上の開所時間を定めている事業所が何らかの原因でその日4時間未満の開所時間になった場合は、減算となるのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

運営規程における営業時間のみに着目しているので、たまたま4時間未満になった場合については、減算の対象にはならない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、対象職員】
就労支援関係研修修了加算について、1年以上の実務経験を有する「就労支援に 従事する者」とは就労支援員に限定されるのか、職業指導員でもよいのか、その範囲について具体的に教えてほしい。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質 …

no image

就労支援事業活動の部の支出の中に、職業指導員の人件費等も含めなければならないのか。原価計算の中にカウントしなければならないのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 職業指導員の人件費は、指定基準で定める人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用(契約)をしている場合には、就労支援事業の経費としての人件費と …

no image

「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善の対象とし、賃金改善を行っていた経験・技能のある障害福祉人材が、年度の途中で退職した場合には、改めて別の職員について、「月額8万円以上」又は「年額440万円以上」の改善を行わなくてはならないか。

【2020年(令和2年)3月31日】 特定加算の配分に当たっては、賃金改善実施期間において、経験・技能のある障害福祉人材のグループにおいて、月額8万円の改善又は年収440万円となる者を1人以上設定する …

no image

(身体拘束廃止未実施減算の取扱い)
身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方如何。

【2019年(平成31年)3月29日】 身体拘束の取扱いについては、以下の参考において、示されているところであるが、やむを得ず身体拘束を行う場合における当該減算の適用の可否にあたっては、これらの取扱い …

no image

共生型サービスを提供する事業所において、特定加算を算定する場合、月額8万円の改善又は年収440万円となる者の設定は、障害福祉サービス等のみで設定する必要があるのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 障害福祉サービス等の共生型の指定を受け共生型サービスを提供している事業所においては、障害福祉サービス等の共生型サービスとして、月額8万円又は年収440万円の改善の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP