【2012年(平成24)4月26日】
お見込のとおり。
なお、居宅介護の家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたところであるが、支給決定に当たっては、これまで通り一人ひとりの事情を踏まえた支給決定をすることに変わりはないものである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
お見込のとおり。
なお、居宅介護の家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたところであるが、支給決定に当たっては、これまで通り一人ひとりの事情を踏まえた支給決定をすることに変わりはないものである。
関連記事
(福祉専門職員等連携加算)福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等 が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象となるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 相談支援事業所の本来の業務となることから、算定対象外となる。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月 …
(特別な事情に係る届出書⑦)特別事情届出書を提出し、福祉・介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合、賃金水準の引下げに当たっての比較時点はいつになるのか。
【2015年(平成27)4月30日】 通知第1の3(2)②の賃金改善に係る比較時点の考え方や、第1の3(3)①ロのただし書きによる簡素な計算方法の比較時点の考え方に基づき、各事業所・施設が選択した「処 …
(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
平成24年4月1日の時点で、前年度から引き続き入院している利用者の場合における入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定方法如何。
【2012年(平成24年)5月28日】 平成24年4月1日時点における入院期間に応じて算定される。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年 …