指定基準・報酬関連

地域区分の見直しについて 地域区分については、該当する市町村に存在する全ての事業所について変更となるが、届出は必要あるか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧及び障害児通所・入所給付費の算定に係る体制等状況一覧については、その内容に変更がある場合は届出が必要になるが、地域区分については該当する地域に所在する事業所全てが変更になるもののため、指定権者において対応可能であれば届出は必要ない。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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