障害者自立支援給付支払等システム

平成21年4月の報酬改定により、新たな決定サービスコードが追加されたが、市町村が国保連合会に対し、受給者異動連絡票情報(支給決定情報)に新たな「決定サービスコード」を送信する際の「支給量単位区分」は、何を設定するのか。

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

別紙6のとおり、決定サービスコードごとの設定内容及び該当する障害程度区分を取り纏めましたので、ご参照ください。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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<例>
・主として重症心身障害児を通わせる事業所の指定要件に加えて、看護職員(保健師、助産師、看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)を一以上配置している場合
※障害児施設異動連絡票情報(サービス情報)の「障害児施設区分」に「02:重症心身障害の場合」を設定している。

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本体報酬の算定にあたっては全体定員が80人であることを考慮し「ロ 定員61人以上80人以下」の請求サービスコードを用いるが、
夜勤職員 配置体制加算の算定にあたっては

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②については「定員21人以上4 0人以下」の請求サービスコードを用いるということか。

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