障害者自立支援給付支払等システム

インタフェース仕様書(事業所編)のP91、P147において、 「家庭連携加算、訪問支援特別加算は、実提供時間に加え、算定する時間数も設定する。1時間未満の場合、算定時間に1を設定し、1時間を超え る場合は算定時間に2を設定する。」 と記載があるが、ちょうど1時間のサービスを提供した場 合は算定時間に合’2’を設定する ということでよいか? ’2’で正しい場は、 P91、P147「実績記録票インタ フェース設定」例の3日の記載については提供時間が13:00~14:00となっており、算定時間に’1’が記載されているが、’2’の誤りという認識でよいか?

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

お見込みの通り。

所要時間1時間以上の場合2を設定します。


【参考】厚生労働省HP
インタフェース仕様書(事業所編)【平成21年2月6日】P91


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

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