障害者自立支援給付支払等システム

標準システムにおいて、報酬改定後の単位数単価が適正であるかの点検は行われるのか。平成20年度の一部報酬改定においては、従前の単位数単価で請求を行った場合でも、点検結果は「正常」となっていた(国保連合会の担当者によると「本来の単価より高い単価はエラーになるが、低い単価の場合はエラーにならない」とのことだった)。  
今回のように全面的な改定になると、従前の単位数単価 で請求を行うケースが多数想定される。市町村審査で全ての請求明細の単価を確認することは不可能であり、是非とも標準システムにおいて点検されることを希望

投稿日:2009年6月5日 更新日:

【2009年(平成21年)6月5日】

障害者自立支援法の第29条3項において、「介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用の額を超えるときは、現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする」とあり、実際に要した費用が基準の費用より低い場合は、基準より低い実際の費用を請求することが定められている関係上、システムにおいてもこれに対応した形の点検を行っております。


【出典】厚生労働省HP
障害者自立支援給付支払等システムに関するQA

-障害者自立支援給付支払等システム

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