【2009年(平成21年)6月5日】
障害者自立支援法の第29条3項において、「介護給付費又は訓練等給付費の額は、障害福祉サービスの種類ごとに指定障害福祉サービス等通常要する費用につき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用の額を超えるときは、現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)の百分の九十に相当する額とする」とあり、実際に要した費用が基準の費用より低い場合は、基準より低い実際の費用を請求することが定められている関係上、システムにおいてもこれに対応した形の点検を行っております。