【2008年(平成18年)3月31日】
1.短期入所と日中活動系サービスを同一日に算定する取扱いについては、短期入所の報酬が、日中も含めて1日当たりの支援に必要な経費を包括的に評価していることから、真にやむを得ない理由がある場合であっても、同一法人の場合については日中活動系サービスを算定することは望ましくない。
2.しかしながら、当分の間、短期入所と日中活動系サービスを同一日に利用する真にやむを得ない理由がある場合にあっては、同一法人であっても短期入所と日中活動系サービスを同一日に算定することを認めても差し支えないこととする。