指定基準・報酬関連

就労移行支援体制加算について、詳しい取扱いを示して欲し い。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

Q1.算定の要件となっている「6 月を超える期間継続して就労してい
る者」で、期間が年度をまたぐ場合、算定の対象となる年度はい
つになるか?
A1.就労期間6 ヶ月を越えた月の属する年度の翌年度に加算されるこ
とになる。

Q2.今年の4 月に就労移行支援事業所に移行した施設で、昨年度まで
は授産施設で利用者を就労させており、加算の条件を満たす場合、
加算の対象となるか?
A2.旧法施設においても基準を満たせば対象となる。ただし、法定外
の施設では基準を満たしても対象とならない。

Q3.例えば、就労移行支援、生活支援、就労継続支援B 型を行ってい
る多機能型事業所の場合、就労移行支援事業の利用定員のみ加算
の対象となるか?
A3.事業ごとに算定要件を勘案し加算できる。

Q4.就労している者が、雇用日数又は雇用時間数が少ないアルバイト
やパート等でも加算の対象となるか?
A4.お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算の算定要件として、福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書を都道府県知事等に提出することとなっているが、当該要件を満たしていることを証するため、計画書や実績報告書の提出を受けた都道府県知事は、(介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表の「受理通知」は送付しているがそれとは別途に)「受理通知」等を事業所に送付する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の算定に係る事務を滞りなく行うために必要な事務については、他の 加算同様に実施することが必要である。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等 …

no image

身体障害者福祉工場から就労継続支援A型、就労移行支援事業、相談支援事業に10月1日付で移行済である。その他法人内に別事業として、旧体系身障授産施設が1カ所ある。
平成18年10月~平成19年3月までの処理について、年度途中の会計処理の取り扱い変更は困難であり、会計単位又は経理区分については、従前の例によることとするとなっているが、上記新体系移行の場合の具体的な各事業の収支計算書は、どのように作成すればよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 18年10月1日に新たな事業体系へ移行されている場合であっても、18年度中の会計処理は、全て従前の通りの会計処理を行っていただくこととなります。 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
基金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の福祉・介護職員を対象としないことは可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の福祉・介 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(重症心身障害児(者)通園事業の移行関係)
重症心身障害児(者)通園事業から児童発達支援と生活介護の多機能型事業所に移行する場合、常勤の職員を配置する必要があるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 主として重症心身障害児を通わせる指定児童発達支援事業所の人員に関する基準では、現行の補助要件に鑑み、障害の程度や状態を踏まえて、適切なサービス提供体制が確保できる …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
放課後等デイサービスにおける学校と事業所間の送迎加算の適用に関する条件は何か。

【2012年(平成24)4月26日】 放課後等デイサービスの送迎加算については、事業所と居宅間の送迎のほか、以下のようなケースの時に、学校と事業所間の送迎を行った場合に加算を算定できる。 * 以下のい …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP