【2007年(平成19年)12月19日】
1.お見込みのとおり。
2.指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同生活住
居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所
の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
1.お見込みのとおり。
2.指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同生活住
居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所
の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。
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