指定基準・報酬関連

指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同 生活住居が「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生 労働省告示第539号)」に定められている複数の地域区分に設置 されている場合は、主たる事務所の地域区分により報酬を算定する こととなるのか。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

1.お見込みのとおり。
2.指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同生活住
居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所
の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

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