【2007年(平成19年)12月19日】
1.お見込みのとおり。
2.指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同生活住
居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所
の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
1.お見込みのとおり。
2.指定共同生活介護事業所又は指定共同生活援助事業所の共同生活住
居が複数の地域区分に設置されている場合であっても、主たる事務所
の地域区分により事業所全体の報酬を算定することとする。
関連記事
障害児支援
障害児通所支援について
(強度行動障害児支援加算)
対象となる従業者には常勤の要件はないか。
【2018年(平成30年)5月23日】 施設として配置し、支援する日にいればよい。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5 …
小規模事業加算について、平成18年9月30日以前から、共同生活住居(A住居:定員4人)を有するグループホーム事業所について、次に該当する場合、どのように算定すればよいか。
【2007年(平成19年)2月16日】 ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。 (1)平成18年10月1日以降、B住居(定員2人)を確保し、1人の世話人がA住居及びB住居を巡回し …
福祉・介護職員特定処遇改善加算の配分以上に賃金改善を行う場合で、処遇改善 計画書及び実績報告書において、加算配分以上の賃金改善分を含めると配分ルールを満たせなくなる場合は、どのように取り扱えばよいか。
【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員特定処遇改善加算の額を上回る賃金改善を行う場合であって、全ての賃金改善を含めた場合、処遇改善計画書及び実績報告書において配分ルールを満たせなくなる場 …