【2007年(平成19年)12月19日】
1.基本的に、障害福祉サービス事業所等の利用者が一般就労へと移行
した場合、その後は日中活動サービスを利用しないことが想定されて
いる。
2.しかし、現実としては非常勤のような形態によって一般就労する利
用者もおり、このような利用者については、一般就労を行わない日又
は時間に日中活動サービスを利用する必要性がある場合も考えられる
ことから、以下の条件を満たした場合には、日中活動サービスの支給
決定を行って差し支えないこととする。
① 一般就労先の企業の中で、他の事業所等に通うことが認められて
いる場合
② 当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認
めた場合
3.この件については、特に日中活動サービスを受ける必要のない者も
いると考えられることから、各市町村は利用者の状態によって、その
必要性について精査した上で、決定しなければならない。