指定基準・報酬関連

新体系事業において、定員を超過して受け入れている場合、当該 月毎の利用実績に応じて職員を配置しなければならないのか。

投稿日:2007年12月19日 更新日:

【2007年(平成19年)12月19日】

1.配置職員数は、新たに事業を開始した事業者等を除き、「前年度の
利用者」の数によって決まるものであり、「その月ごとの利用実績」
に基づくものではなく、また、「定員」に基づくものでもない。

2.よって、新体系旧体系を問わず、定員を超過してサービスを行っ
た場合、その利用者の利用日数は次の年度の人員配置基準に影響す
るものであり、即座に当該月に対応する必要はない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

施設入所支援における入院の場合の長期入院等支援加算の要件として、1週間に1回以上入院先を訪問することが義務付けられているが、具体的にどのような取扱いとなるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 訪問の時期については、入院・外泊時加算の算定される日を除き、1週間に1回以上の頻度で訪問しなければならない。したがって、要件を満たさない場合、長期入院等支援加算 …

no image

居宅介護における通院介助の対象範囲については、平成20年4 月1日から、病院等へ通院する場合に加え、居宅介護利用者が、公的手続又は相談のために官公署を訪れる場合も対象として追加さ れたが、グループホーム・ケアホーム入居者についても対象範囲が拡大されたと考えてよいか。

【2008年(平成18年)3月31日】 グループホーム・ケアホーム入居者においても、公的手続きを行う際に支援を必要とする場合が想定されるが、指定基準により、「事業者は、利用者が日常生活を営む上で必要な …

no image

加算の届出等
(指定基準上の人員配置に係る前年度の利用者数の取扱い)
指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利用若しくは体験宿泊又は地域定着支援の一時的な滞在を受け入れた指定障害福祉サービス事業所における指定基準上の人員配置に係る「前年度の利用者数」の取扱い如何。

【2012年(平成24)4月26日】 指定基準においては、「前年度の利用者数」を基に必要な人員配置を行うこととしている。 指定一般相談支援事業者からの委託により、地域移行支援の障害福祉サービスの体験利 …

no image

その他の職種に配分しない場合、計画書は空欄のままでよいか。

【2019年(令和元年)7月29日】 その他の職種に配分しない場合等においては、人数部分について、「0(ゼロ)」等と記載する等記入漏れと判断されることがないようにされたい。 【出典】厚生労働省HP 「 …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
訪問系サービス事業者において、特定事業所加算を取得すれば、利用者の自己負担額も増加することになるが、加算を取得した上で、負担軽減のため、特定の利用者に対して加算を行わないという取扱いをすることは可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算を取得した上で、利用者間に加算の適否の差を付けることは、利用者間の不合理な負担の差を是認することにつながりかねないと考えられるので認められない。 したがって …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP