【2007年(平成19年)12月19日】
1.配置職員数は、新たに事業を開始した事業者等を除き、「前年度の
利用者」の数によって決まるものであり、「その月ごとの利用実績」
に基づくものではなく、また、「定員」に基づくものでもない。
2.よって、新体系旧体系を問わず、定員を超過してサービスを行っ
た場合、その利用者の利用日数は次の年度の人員配置基準に影響す
るものであり、即座に当該月に対応する必要はない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
1.配置職員数は、新たに事業を開始した事業者等を除き、「前年度の
利用者」の数によって決まるものであり、「その月ごとの利用実績」
に基づくものではなく、また、「定員」に基づくものでもない。
2.よって、新体系旧体系を問わず、定員を超過してサービスを行っ
た場合、その利用者の利用日数は次の年度の人員配置基準に影響す
るものであり、即座に当該月に対応する必要はない。
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