【2007年(平成19年)12月19日】
1.配置職員数は、新たに事業を開始した事業者等を除き、「前年度の
利用者」の数によって決まるものであり、「その月ごとの利用実績」
に基づくものではなく、また、「定員」に基づくものでもない。
2.よって、新体系旧体系を問わず、定員を超過してサービスを行っ
た場合、その利用者の利用日数は次の年度の人員配置基準に影響す
るものであり、即座に当該月に対応する必要はない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年12月19日 更新日:
【2007年(平成19年)12月19日】
1.配置職員数は、新たに事業を開始した事業者等を除き、「前年度の
利用者」の数によって決まるものであり、「その月ごとの利用実績」
に基づくものではなく、また、「定員」に基づくものでもない。
2.よって、新体系旧体系を問わず、定員を超過してサービスを行っ
た場合、その利用者の利用日数は次の年度の人員配置基準に影響す
るものであり、即座に当該月に対応する必要はない。
関連記事
【2015年(平成27)4月30日】 平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業者等で、助成金を受けていた事業所の福祉・介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水 …
就労系障害福祉サービスについて
(就労系障害福祉サービスの休職期間中の利用)
一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。
【2017年(平成29年)3月30日】 一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支 …
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。
【2012年(平成24年)5月28日】 加算の算定月数と同じ月数とすること。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付に …
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 積立金の積立限度額の範囲内であれば、何回積み立てて頂いても構いませんが、各年度の積立額は、各年度において積み立てることが出来る積立限度額の範囲内で …
(訪問による自立訓練④)事業所に置くべき従業者の員数を算定する際の利用者の数には、通所に よる自立訓練の利用者数のほか、訪問による自立訓練のみの利用者数も含めるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)