【2007年(平成19年)12月19日】
1.障害者支援施設の日中活動系サービスについては、施設入所支援を
行う建物の敷地内において行うことを原則としている。
2.ただし、障害者支援施設において行う生産活動等による製品の販売、
待機や道具の保管、着替え等を行う場所であり、当該障害者支援施設
と一体的に運営されている等の場合には、「出張所」として障害者支援
施設の指定に含めることができる。
3.また、敷地外の建物であっても、本体の障害者支援施設と一体的な
管理運営体制を敷いている場合(※)には、当該障害者支援施設の日
中活動サービスとして本体施設と一緒に指定を行うことができること
とする。
※一体的な管理運営体制の要件
日中活動事業所の「主たる事業所」と「従たる事業所」を設置する場合の一体的な管理運営体制に準ずることとする。(「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」平成18年12月6日障発第1206001 号 第二の1の(1)の①及び②に掲げる要件を満たすこと)