指定基準・報酬関連

就労移行・就労継続・生活介護へ移行した場合、就労移行・就労継続は就労支援事業会計、生活介護は社会福祉法人会計・就労支援事業会計、いずれでも選択できるとお聞きしましたが、移行・継続で同一会計ではなく、それぞれに分けなければならないのでしょうか?
その場合の按分率は人数按分等事業所で決めて良いか。(諸費用・工賃(同一作業をすることになると考えられるので))

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

  • 就労移行支援、就労継続支援A型・B型といった就労支援事業に移行した場合は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用していただくこととなります。
    この場合に、就労移行支援、就労継続支援A型・B型を多機能型として実施する場合には、同一の会計単位として会計処理を行ってください。
    ただし、生活介護は、生産活動を行う場合には本基準を採用することができるとしていますので、適用しない場合には会計単位を分けていただきます。
  • 事業経費の按分の基準については、各事業所等が任意に決めることが出来ますが、その基準には合理性が必要であり、また、一度採用したら、みだりに変更することはできません。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

法人単位で複数事業所について一括申請しており、そのうち一部事業所において加算区分の変更が生じた場合、変更届出は必要か。

【2019年(令和元年)7月29日】 計画書における賃金改善計画、配置等要件に変更が生じた場合は、必要な届出を行うこととなる。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関する …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)の「3年以上従事している従業者」の3年として とらえられる職種・業務の範囲はどのようなものか。

【2009年(平成21年)3月12日】 「3年以上従事している従業者」とは、加算の申請を行う前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には平成21年4月における勤続年数3年以上のものとは、 …

no image

放課後等デイサービスの基本報酬における休業日とは何を指すのか。

【2015年(平成27)3月31日】 具体的には以下のことを指す。 ・ 学校教育法施行規則第61 条及び第62 条の規定に基づく休業日(公立学校においては、国民の祝日、日曜日及び土曜日、教育委員会が定 …

no image

複数事業所について、法人単位で一括申請を行う際、事業所ごとでは福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下、「特定加算」という。)によって得られた加算額の配分ルール(グループ間の平均賃金改善額が 2:1:0.5)を満たすが、法人単位で賃金改善額を合計した際に、配分ルールを満たさなくなる場合は、どのように取り扱うのか。

【2019年(令和元年)10月11日】 事業所ごとで特定加算によって得られた加算額の配分ルールを満たしている場合、法人単位で賃金改善額を合計した際に、配分ルールを満たさなくとも差し支えない。 なお、当 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
グループホームの「必要な防災体制」とは、具体的にどういうことなのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 報酬上想定しているのは警備会社との契約であるが、職員が夜間常駐している場合については、本加算を算定できる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成2 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP