指定基準・報酬関連

就労移行・就労継続・生活介護へ移行した場合、就労移行・就労継続は就労支援事業会計、生活介護は社会福祉法人会計・就労支援事業会計、いずれでも選択できるとお聞きしましたが、移行・継続で同一会計ではなく、それぞれに分けなければならないのでしょうか?
その場合の按分率は人数按分等事業所で決めて良いか。(諸費用・工賃(同一作業をすることになると考えられるので))

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

  • 就労移行支援、就労継続支援A型・B型といった就労支援事業に移行した場合は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用していただくこととなります。
    この場合に、就労移行支援、就労継続支援A型・B型を多機能型として実施する場合には、同一の会計単位として会計処理を行ってください。
    ただし、生活介護は、生産活動を行う場合には本基準を採用することができるとしていますので、適用しない場合には会計単位を分けていただきます。
  • 事業経費の按分の基準については、各事業所等が任意に決めることが出来ますが、その基準には合理性が必要であり、また、一度採用したら、みだりに変更することはできません。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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