指定基準・報酬関連

短期入所において送迎を実施する場合、利用者から負担を求めて 良いか。

投稿日:2007年6月29日 更新日:

【2007年(平成19年)6月29日】

1.指定短期入所事業所への利用に当たっては、利用者が自ら入所する
ことを基本としているが、障害の程度等により自ら入所することが困
難な利用者に対しては、円滑な指定短期入所の利用が図られるよう、
当該利用者の送迎に要する費用について、報酬上一定の評価を行って
いることから、当該指定短期入所事業所が送迎を実施するなどの配慮
を行うことが望ましい。

2.ただし、この場合であっても、燃料費相当額については、サービス
提供に関係のない費用として、利用者から負担を求めることは差し支
えない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

小規模授産施設から新事業体系へ移行し、就労支援事業を行う場合には、「就労支援事業会計処理基準」の適用はどうなるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 小規模授産施設は、授産施設ですので、「就労支援の事業の会計処理の基準」の「第一総則」の「3 就労支援事業会計処理基準の適用時期」の「(2)平成18年10月1日以 …

no image

生活介護・短期入所
生活介護について
(短時間利用減算)
短時間利用減算の適用時期の具体的な取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 平成30年4月から6月までの実績を踏まえ、7月から適用する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL. …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算⑤)
加配職員について、常勤換算にて理学療法士及び児童指導員がそれぞれ0.5となった場合には、児童指導員等を配置する場合の単価で報酬を請求して良いか。

【2018年(平成30年)5月23日】 差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

no image

「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定されている「工賃」、「賃金」について詳しく説明して欲しい。

【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」の「4.積立金の積み立てについて」で規定している「工賃」・「賃金」は、その法人がその事業年度中に利用者に「工賃」または「賃金」 …

no image

(訪問系サービス)
居宅介護について
(家事援助の支給決定)
家事援助において、30分以上については15分刻みの時間区分となったが、支給決定についても30分以上については15分刻みとするのか。

【2012年(平成24)4月26日】 お見込のとおり。 なお、居宅介護の家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたところである …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP