指定基準・報酬関連

生活介護における看護職員については、単位ごとに、「1以上」 配置しなければならないこととされているが、これは常勤換算方法 により1人を配置すべきものと解して良いか。

投稿日:2007年6月29日 更新日:

【2007年(平成19年)6月29日】

生活介護における看護職員を含め、人員基準上、単に「1以上」配
置すべきこととしている場合については、常勤換算方法により1人を
配置すべきことを求めるものではなく、また、必ずしも常時(毎日)
の配置を求めるものではない。
ただし、各事業所(施設)における利用者の障害の程度や状態像を
踏まえ、適切なサービス提供体制が確保される必要があることに留意
すること。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1)の送付について

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① サービス提供日には必ず、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が1名以上、配置されている必要があるという理解でよいか。 この場合、リハビリを行う時間帯だけ配置されていれば、常勤でなくても構わ ないと考えてよいか。
② 医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の数は、利用者の多寡に関わらず、生活介護の単位ごとに1名以上と考えてよいか。
③ 「定期的に記録」とは、どの程度の頻度でどんな記録か。

【2009年(平成21年)4月1日】 ① サービス提供に当たっては、医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が個別のリハビリテーションを行うこととする。なおこの場合の理学療法士等はリハビリ …

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