【2015年(平成27年)2月20日】
基本的に平成26年度以前と同様に運営することは可能だが、平成27年4月以降新たに利用を開始する者については、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画に基づき支給決定すること。
ただし、既に指定特定相談支援事業者以外の者が作成したサービス等利用計画(セルフプラン)を有する者については、当該計画の有効期間に限り、当該計画に基づき支給決定を行うことができる 。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年2月20日 更新日:
【2015年(平成27年)2月20日】
基本的に平成26年度以前と同様に運営することは可能だが、平成27年4月以降新たに利用を開始する者については、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画に基づき支給決定すること。
ただし、既に指定特定相談支援事業者以外の者が作成したサービス等利用計画(セルフプラン)を有する者については、当該計画の有効期間に限り、当該計画に基づき支給決定を行うことができる 。
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