【2015年(平成27年)2月20日】
本体住居の入居期間と通算して原則2年以内とする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年2月20日 更新日:
関連記事
地域移行支援型ホームの利用者は、地域移行支援を利用することができるのか。
【2015年(平成27年)2月20日】 利用することはできない。 地域移行支援型ホームから地域生活に移行するための支援は当該ホームの従業者が行う業務としている。 【出典】厚生労働省 地域移行支援型ホー …
【2015年(平成27年)2月20日】 地域移行支援型ホームと同じ敷地内の病院で職員として雇用されている者については、病院で勤務していない時間帯であっても地域移行支援型ホームの職員として従事することは …
「地域移行推進協議会」と「協議会等」の役割等の違いは何か 。
【2015年(平成27年)2月20日】 「地域移行推進協議会」は、地域移行支援型ホームごとに事業者が設置するものである。利用者、家族、市町村職員、他の障害福祉サービス関係者等によって構成され、四半期に …
従前の地域移行型ホームは、これまでどおりに運営が可能なのか 。
【2015年(平成27年)2月20日】 基本的に平成26年度以前と同様に運営することは可能だが、平成27年4月以降新たに利用を開始する者については、指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画に …