指定基準・報酬関連

法人内で生活介護(生産活動あり)のみが移行し、授産施設が旧法施設支援で残る場合、どの会計基準が適用されるのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

旧法施設支援としての授産施設は、原則として「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしており、生活介護の生産活動においても工賃の支払いがあることから、法人全体として今回の基準の適用が望ましいところですが、生活介護は適用を選択制としていますので、生活介護は「社会福祉法人会計基準」、旧法施設支援の授産施設も本基準により難い場合は、「授産施設会計基準」を適用することとしても差し支えないところです。


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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