補装具関連

今回の改正により、電動車椅子に係る補装具費支給事務取扱要領が改正され、その対象者において「なお、電動車椅子の特殊性を特に考慮し、少なくとも小学校高学年以上を対象とすることが望ましいこと。」との記載が削除されたが、電動車椅子の対象者は学齢児以上であれば支給して差し支えないということか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

  1. 電動車椅子に係る補装具費の支給は、重度の歩行困難者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として行われるものであることから、特に身体障害児については、その身体の状況、年齢、学校教育、生活環境等の諸条件を考慮し、その是非を判断していただくことが重要である。
    したがって、対象児童の年齢のみをもって一律に申請を受け付けない又は支給しないといった対応を行うことは適当ではなく、従来どおり申請者個別の状況を適切に判断していただきたい。
  2. 実際の支給決定に際しては、申請者の年齢にかかわらず、使用者及び他の歩行者等の安全を確保するため、操作訓練、使用上の留意事項の周知等について格段の指導が必要となるため、次の各事項等について、十分に確認を行った上で判断すること。ア 重度の下肢機能障害者等であって、電動車椅子によらなければ歩行機能を代替できない者であること。実際の支給決定に際しては、申請者の年齢にかかわらず、使用者及び他の歩行者等の安全を確保するため、操作訓練、使用上の留意事項の周知等について格段の指導が必要となるため、次の各事項等について、十分に確認を行った上で判断すること。
    ア 重度の下肢機能障害者等であって、電動車椅子によらなければ歩行機能を代替できない者であること。
    イ 歩行者として、必要最小限の交通規則を理解・遵守することが可能な者であること。
    ウ 操作ノブ等の操作のほか、メインスイッチ・速度切替、発進・停止、速度調節、直進(直進・蒲鉾・片傾斜道路)走行、S字・クランク走行等その他移動に必要な操作が円滑に行える者であること。
    エ 上記ア~ウの状況について、
    ・ 補装具費支給意見書を作成した医師
    ・ 申請者が利用する医療機関や福祉施設の専門職
    ・ 身体障害者更生相談所の直接判定
    等いずれかの専門職により、確実に動作等の確認が行われたことが、支給の決定を行う市町村において確認できた者であること。
  3. なお、本Q&A により、平成22年3月31日付事務連絡「「電動車いすに係る補装具費支給事務取扱要領」の電動車椅子の対象年齢について」は廃止する。

【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成27年3月31日)

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