補装具関連

盲人用安全つえに関する基準額と加算の考え方についてご教示いただき たい。
また、補装具告示に記載されている夜光装置とは、どのようなものを想定 されているのかご教示いただきたい。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

盲人用安全つえの基準額は、実際に支給を行うつえについて、当該つえが持つ構造等を評価することにより、基本構造に係る基準額と、該当する加算を積み上げることにより上限額を設定することとなる。
例えば、主体がグラスファイバー、プラスチックの石突、白色、ゴムグリップ、全面夜光材付きの普通用の盲人用安全つえについては、下記参考例のとおりとなる。
なお、夜光装置については、自ら発光するものではなく、いわゆる反射材を想定している。
(参考例)
普通用(グラスファイバー、プラスチックの石突、白色) 3,550 円+ ゴムグリップ 660 円+ 全面夜光材付 1,200 円= 5,410 円


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成27年3月31日)

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