指定基準・報酬関連

法人内で就労継続支援、就労移行支援、生活介護の3つの事業に移行した場合、就労支援事業会計処理基準・社会福祉法人会計基準のいずれが適用されるのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

strong>【2007年(平成19年)5月30日】

  • 就労継続支援と就労移行支援については、その就労支援事業活動に「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することになります。
  • 生活介護については、生産活動を行っていれば、その部分は「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用をすることができ、そうでない場合には「社会福祉法人会計基準」によることとなりますが、その時は、生活介護を一般会計、就労継続支援と就労移行支援を特別会計として、会計単位を分ける必要があります。

【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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