strong>【2007年(平成19年)5月30日】
- 就労継続支援と就労移行支援については、その就労支援事業活動に「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用することになります。
- 生活介護については、生産活動を行っていれば、その部分は「就労支援の事業の会計処理の基準」の適用をすることができ、そうでない場合には「社会福祉法人会計基準」によることとなりますが、その時は、生活介護を一般会計、就労継続支援と就労移行支援を特別会計として、会計単位を分ける必要があります。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
strong>【2007年(平成19年)5月30日】
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