補装具関連

平成27年度の告示改正において、盲人用安全つえの基本構造における主 体が「グラスファイバー」から「繊維複合素材」に改正されたが、これは、 グラスファイバー、カーボンファイバー並びにアラミド繊維などの素材が含まれると考えてよいか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

お見込みのとおり。
今回の改正は、現在流通している盲人用安全つえの素材について、グラスファイバーに限らず、カーボンファイバーやアラミド繊維等が使用されるなど多様化している現状に対応することや、新たな素材を使用した盲人用安全つえが開発されることも想定した上で改正したものである。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成27年3月31日)

-補装具関連

関連記事

no image

平成22年度改正により、個々の障害者の身体状況等を勘案して、種々の機能や部品が加算できることとされた。それにより、カタログに掲載され、定価も明示されている車いすや電動車いすそのものを申請しているにも関わらず、告示に示された種々の加算を加え、定価を超えた見積りを提出する業者が増えてきているが、
① 標準搭載されている機能等について、個々に加算を認める必要があるのか。
② 種々の加算を計上した場合に、カタログ掲載価格(定価)を超過してしまう場合の上限額をどのように考えるべきか。

【2010年(平成22)10月29日】 平成22年度改正で、これまで特別調整加算により対応されてきた部品や、実際に特例補装具として対応されてきたもののうち、一般化できるオプションについて、原則オプショ …

no image

傾斜地での操作性や安全性を向上させることを目的とした電動車椅子の 部品について、来年度更新申請を予定している障害者より、現時点では修理 基準に乗っていない未発売部品であるが発売された場合に申請したいとの事 前相談があった。実際に申請があった場合に、どのように対応すべきか。
また、今後修理基準への規定は行われるのか。

【2015年(平成27年)3月31日】 修理基準に規定されていない修理の扱いについては、補装具費支給事務取扱指針第2の1(6)にあるとおり、その必要性が認められ補装具費の支給を行う場合には、原価計算に …

no image

平成22年度改正において、車いす及び電動車いすの備考欄に「体幹筋力の低下等により、座位保持装置の完成用部品をクッションとして用いる場合には、別に定めるところによるものを加算すること」との記述が追加されている。別に定めるところによるものとして、座位保持装置の完成用部品の価格のみを加算するものと解釈してよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 補装具費支給に係るQ&Aの送付について

no image

補装具業者の保証期間内である場合や、任意保険に加入している場合も補装具費(修理)の支給対象となるのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 修理や再支給の必要がある場合、市町村は他制度による適用の有無を確認した上で、補装具業者が定める保証期間や任意保険加入の有無について、補装具業者や本人に聴取・確認等 …

no image

既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目を給付されている難病患者等の 取扱いについては、障害者総合支援法による給付を受けたものとみなし、耐用年数 や修理の可否を考慮したうえで、給付を行わないこととしても差し支えないか。

【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考えるが、個々の状況に応じ各市町村で適切に判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ& …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP