補装具関連

眼鏡においては、「眼鏡」いう種目の中に 矯正眼鏡、遮光眼鏡など 複数の 構造が示されている が、補装具については、原則一種目について一個の支給 とされているため、支給に当たっては、何れかの種目について一つと考えるべきか 。

投稿日:2014年3月31日 更新日:

【2014年(平成26年)3月31日】

「眼鏡」 という種目 の中には、矯正眼鏡、遮光眼鏡など、それぞれ構造が異なった 種類を規定しており、その用途も異なっているため、「眼鏡」という種目の中で複数支給することは可能である。
従って、眼鏡の支給に当たっては、個々の者の視覚障害の程度や生活環境等を踏まえることが必要であり、個々の状況に応じて、 矯正眼鏡、遮光眼鏡 、弱視眼鏡を同時に支給することもあり得る。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成26年3月31日)

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