補装具関連

眼鏡においては、「眼鏡」いう種目の中に 矯正眼鏡、遮光眼鏡など 複数の 構造が示されている が、補装具については、原則一種目について一個の支給 とされているため、支給に当たっては、何れかの種目について一つと考えるべきか 。

投稿日:2014年3月31日 更新日:

【2014年(平成26年)3月31日】

「眼鏡」 という種目 の中には、矯正眼鏡、遮光眼鏡など、それぞれ構造が異なった 種類を規定しており、その用途も異なっているため、「眼鏡」という種目の中で複数支給することは可能である。
従って、眼鏡の支給に当たっては、個々の者の視覚障害の程度や生活環境等を踏まえることが必要であり、個々の状況に応じて、 矯正眼鏡、遮光眼鏡 、弱視眼鏡を同時に支給することもあり得る。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成26年3月31日)

-補装具関連

関連記事

no image

障害者自立支援法による日常生活用具では、一部身体障害者用物品として非課税 扱いとなっているが、同物品を難病患者等に給付する場合でも非課税としてよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」に基づき指定されている身体障 …

no image

平成25年4月1日以降、地域生活支援事業としての日常生活用具給付等事業に おける難病患者等への給付については、難病患者等以外の障害者に従来から適用し ていた種目及び給付要件の一覧表を適用するのではなく、「難病患者等日常生活用具 給付事業」の実施要綱で規定していた種目及び給付要件の一覧表を当面の措置とし て適用することを考えている。
運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認め …

no image

電動車椅子については「症状の悪化を予防するという観点も踏まえ、車椅子では なく電動車椅子を認めるといった配慮も必要」とあるが、現在対象外の場合も可とするということか。

【2013年(平成25年)3月15日】 移動能力が車椅子の対象者であって電動車椅子の対象には該当しない場合であっても、疾患によっては、上肢の駆動操作による手への過剰な負担などの知覚や自覚が困難であるこ …

no image

借受けに係る補装具費の支給は、毎月行わなければならないのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 借受けに係る補装具費の支給は毎月行うことが原則である。ただし、効率的な事務手続きが望まれ、また、請求者の負担を軽減する必要があることから、運用上、3ヶ月程度まと …

no image

借受けにて支給決定を受けて使用した補装具等をそのまま購入することは可能か。

【2018年(平成30年)5月11日】 借受けにて使用した補装具等は、それまでの使用期間や劣化具合が一定ではない。安全性を確保する観点から、購入する補装具は借受けで既に使用された物ではなく、新規に製作 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP