補装具関連

難聴を合併症状として有しない難病患者等が、難聴になった場合に補聴器の申請 をした場合、支給対象となるのか。 また、聴覚・平衡機能系疾患ではないが、難聴が合併症状として生じてくる難病 患者等に対して、補聴器を支給できるのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

補装具費支給制度で給付対象としている補聴器は、重度及び高度難聴用の補聴器が給付対象となっているため、少なくとも高度難聴と同程度の症状であるなら、支給決定が可能である。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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