【2013年(平成25年)3月15日】
1.同一の疾患であっても、個々の症状によって、その状態は異なることから、一律に各用具と疾患の対応についてお示しすることは、困難である。
2.このため、難病患者等に対する日常生活用具の給付の要否を判断する際には、医師の診断書で疾患と必要性を確認することのほか、保健師などによる訪問調査を経て個々に必要性を判断されたい。
3.なお、難病患者等日常生活用具給付事業の平成22年度における疾患別の給付実績は、別添のとおりであるので、事業実施の参考にされたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2013年3月15日 更新日:
【2013年(平成25年)3月15日】
1.同一の疾患であっても、個々の症状によって、その状態は異なることから、一律に各用具と疾患の対応についてお示しすることは、困難である。
2.このため、難病患者等に対する日常生活用具の給付の要否を判断する際には、医師の診断書で疾患と必要性を確認することのほか、保健師などによる訪問調査を経て個々に必要性を判断されたい。
3.なお、難病患者等日常生活用具給付事業の平成22年度における疾患別の給付実績は、別添のとおりであるので、事業実施の参考にされたい。
関連記事
車いす及び電動車いすの新規製作等について、
① ベースとなる「基本構造」
② 新規作成時及び修理時の加算
③ 加算する場合の基準額と使用部品数との関係 について、どのように考えたらよいか。
【2010年(平成22)10月29日】 平成22年度改正で、これまで特別調整加算により対応されてきた部品や、実際に特例補装具として対応されてきたもののうち、一般化できるオプションについて、原則オプショ …
装具の患足を補高した場合で、健足も補高する必要がある場合、加算が 可能か。
【2008年(平成20年)5月14日】 健足補高の加算については、靴型装具及び靴付き下肢装具の場合は可能であるが、それ以外の装具の場合は、患足の状況とともに健足に補高を必要とする状況等について個別に必 …
人工内耳の修理基準について、どの部品が、どのような場合に対象となるかを具体的に明示してほしい。
【2020年(令和2年)3月31日】 今回、補装具費支給制度の修理基準で対象とするのは、医師が必要と判断した「人工内耳用音声信号処理装置(標準型や残存聴力活用型)」の修理のみとなる。 よって、以下の機 …
【2013年(平成25年)3月15日】 再支給・修理の申請の場合の配慮とは、既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付時に、当該用具の必要性を認められていることなどを考慮し、不支給とならないよう配慮を求 …
補装具で医学的判定不要の種目において、症状が安定している時には利用頻度が少ない種目も希望があれば支給してよいか。
【2013年(平成25年)3月15日】 補装具費支給制度においては、現状の障害・疾患や生活の状況等を踏まえ、現状において身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性を判断するもので …