補装具関連

主治医の意見書(難病の状態の把握のため)に加え、身体障害者福祉法第15条の指定医等の意見書(当該申請者の障害の程度や当該日常生活用具の必要性を判断 するため)を求め、給付の要否を判断することが望ましいと考えるが、差し支えないか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 差し支えないと考える。
  2. なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、実施主体である市町村の判断で決定できる。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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【2013年(平成25年)3月15日】 地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、実施主体である市町村の判断で決 …

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