【2013年(平成25年)3月15日】
実施主体である各市町村の判断で給付決定することができる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2013年3月15日 更新日:
【2013年(平成25年)3月15日】
実施主体である各市町村の判断で給付決定することができる。
関連記事
児童福祉法に基づく保護者とされる障害児施設の施設長が、補装具費支給 申請を行った場合、補装具費支給制度により補装具費(100分の90相当額)を支給 することは可能か。
【2008年(平成20年)5月14日】 可能である。なお、利用者負担(10/100相当額)を施設長に課すことは社会通念上適当ではないことから、利用者負担については障害児施設措置費において、医療費として …
【2013年(平成25年)3月15日】 1.同一の疾患であっても、個々の症状によって、その状態は異なることから、一律に各用具と疾患の対応についてお示しすることは、困難である。 2.このため、難病患者等 …
【2015年(平成27年)3月31日】 お見込みのとおり。 今回の改正は、現在流通している盲人用安全つえの素材について、グラスファイバーに限らず、カーボンファイバーやアラミド繊維等が使用されるなど多様 …
従来の気導式、骨導式の補聴器ではない、新しい伝導方法を使った「軟骨伝導補聴器」を支給決定する場合はどのように扱うべきか。
【2019年(令和元年)8月8日】 軟骨伝導補聴器は、耳の軟骨部に振動を与えて聞こえを補う、新しいタイプの補聴器であり、一般的な補聴器の使用が難しい外耳道閉鎖症や小耳症の方などに有効との症例がある。軟 …
今般の補装具告示改正で追加された、重度障害者用意思伝達装置に係る視線検出式入力(スイッチ)交換について、具体的な対象者はどのような者か。
【2018年(平成30年)5月11日】 重度障害者用意思伝達装置のスイッチの選定にあたっては、これまでも個々の身体機能や能力、病状を勘案し、支給決定されている。視線検出式入力(スイッチ)交換の対象者に …