補装具関連

平成25年4月1日以降、地域生活支援事業としての日常生活用具給付等事業に おける難病患者等への給付については、難病患者等以外の障害者に従来から適用し ていた種目及び給付要件の一覧表を適用するのではなく、「難病患者等日常生活用具 給付事業」の実施要綱で規定していた種目及び給付要件の一覧表を当面の措置とし て適用することを考えている。
運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認めた者に日常生活用具を給付する事業として実施してきた。
  2. 平成25年3月31日以前においては、身体障害者手帳を有する難病患者等であって、地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業等の対象とならない難病患者等で市町村が真に必要と認めた者は、難病患者等日常生活用具給付事業において日常生活用具を給付することができたところである。
  3. ゆえに、事例のような場合は、従来、難病患者等日常生活用具給付事業の対象となると考えられるため、身体障害者手帳による障害程度を優先して給付の要否を判断することは適切でないと考えられる。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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