【2013年(平成25年)3月15日】
- 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認めた者に日常生活用具を給付する事業として実施してきた。
- 平成25年3月31日以前においては、身体障害者手帳を有する難病患者等であって、地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業等の対象とならない難病患者等で市町村が真に必要と認めた者は、難病患者等日常生活用具給付事業において日常生活用具を給付することができたところである。
- ゆえに、事例のような場合は、従来、難病患者等日常生活用具給付事業の対象となると考えられるため、身体障害者手帳による障害程度を優先して給付の要否を判断することは適切でないと考えられる。