補装具関連

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10 号。以下「政令」という。)に規定された「難病等」に該当すると確認できれば、疾 病と身体の状況との因果関係を考慮しなく、地域生活支援事業の対象としてよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 地域生活支援事業は、各自治体において、対象者を始めとした具体的な事業内容を定めているものであり、疾病による障害がどの程度である場合に各事業の対象にするのかという点は、各自治体において判断されるべきものと考える。
  2. また、政令に規定された難病等に該当するかどうかについて窓口で確認する場合には、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証等で確認することになるが、医師の診断書の記載からは判断が困難である場合又は診断書に不明な点等がある場合には、自治体内の保健所の医師や審査会の医師等に確認をしながら、対象の適否を判断する。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

遮光眼鏡は、今般の補装具告示改正で要件の変更があったのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 今般の補装具告示改正では特段要件の変更は行っていない。矯正眼鏡と遮光眼鏡について、「6D未満」、「6D以上10D未満」等の屈折度の区分が一致しているため、遮光眼 …

no image

完成用部品の借受け基準額について、一月あたりの借受け基準額を算定する際、端数がでた場合はどのように対応するのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 補装具費支給事務取扱指針について(平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙に記載のとおり、端数処理は小数点以下 …

no image

「症状がより重度である状態をもって判定する必要がある」について、具体的な判定方法を教えていただきたい。

【2013年(平成25年)3月15日】 申請者の来所(義肢、装具、座位保持装置及び電動車椅子)によらないものについては、身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医等のほか、都道府県が指定する難病医療 …

no image

電動車いすを新規製作する場合、基準額にバッテリーの価格を加算することができるのか。また、加算できるとした場合、その価格には、ハーネス及びリレーの価格も含まれているのか。

【2010年(平成22)10月29日】 電動車いすの基本構造にバッテリーは含まれているものの、制度導入時より想定していた電動装置交換には、バッテリーの額は含まれていなかったことから、簡易型電動車いすに …

no image

遮光眼鏡について、従来は原因疾患による支給対象者が示されていたが、平成22年度改正により、対象者が原因疾患によらないと明確化され、申請者の増加及び申請内容の多様化が見込まれるところであるが、次のような事例の場合、どのように判断すべきか。
① 視力障害を理由とした身体障害者手帳の交付を受けていない者に対し、矯正機能のある遮光眼鏡を給付することは可能か。
② 視力障害を理由とした身体障害者手帳の交付を受けている者に、矯正遮光両用の眼鏡を給付する場合、矯正眼鏡の基準額に遮光眼鏡の基準額を加えた価格を上限額として設定してよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 遮光眼鏡については、これまで遮光眼鏡の有効性が認められた疾患である網膜色素変性症、白子症、先天性無虹彩、錐体桿体ジストロフィーの4疾患としていたところであるが、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP