補装具関連

歩行器の基準(39,600円)に、「後方支持型のものは21,000円増しとすること。」という内容が追加されたが、この「後方支持型」のものとは、具体的にどのようなものを指すのか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

「後方支持型」については、身体を支えるための支持バーが側方と後方のみにあるものを想定している。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

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