補装具関連

平成22年度改正により、個々の障害者の身体状況等を勘案して、種々の機能や部品が加算できることとされた。それにより、カタログに掲載され、定価も明示されている車いすや電動車いすそのものを申請しているにも関わらず、告示に示された種々の加算を加え、定価を超えた見積りを提出する業者が増えてきているが、
① 標準搭載されている機能等について、個々に加算を認める必要があるのか。
② 種々の加算を計上した場合に、カタログ掲載価格(定価)を超過してしまう場合の上限額をどのように考えるべきか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

平成22年度改正で、これまで特別調整加算により対応されてきた部品や、実際に特例補装具として対応されてきたもののうち、一般化できるオプションについて、原則オプションの部品価格を追加設定し、基本構造に付加していく仕組みとしたところである。

① の場合
申請時に提出されたカタログ等により、車いすや電動車いすの定価に標準搭載されている機能や部品が含まれていることが明らかになっている場合について、加算をすることは適当ではない。

② の場合
車いすや電動車いすを新規作成する際に、申請者の障害状況等を勘案した加算等を加えて作成した見積りがカタログ定価を超えた場合については、カタログ定価を上限とすることが最も合理的な判断と考える。この場合には、修理申請時の判断において、支給する車いすがどのような機能を持つものであるのかを正確に把握しておくため、見積りには付属した機能を明記した上で、定価との差額を値引きとして取り扱うといった対応が考えられる。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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