補装具関連

平成22年度改正により、盲人用安全つえについては、身体支持併用のつえも対象とされたが、その交付に当たって、肢体不自由(下肢の機能障害など)を理由とした身体障害者手帳の所持が必要か。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

今回の改正については、高齢化に伴い、身体を支えることができる盲人用安全つえのニーズが高まっていることから、市場調査等を行った結果として新規に取り入れたものであるため、視覚障害であって、身体支持併用のつえの交付が必要と認められる場合、支給の対象と考えて差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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