指定通所支援

放課後等デイサービスにおいて主として重症心身障害児を通わせる場合の基準を設けた趣旨は何か。

投稿日:2015年2月20日 更新日:

【2015年(平成27年)2月20日】

放課後等デイサービス事業においても、児童発達支援事業と同様に重症心身障害児を通わせるニーズが想定されることから、今回、主として重症心身障害児を受け入れる場合の人員配置基準等の基準を設けることとしたところ。

これとあわせて、小規模な実施形態を考慮し、主として重症心身障害児を通わせる場合の単独事業所の利用定員については定員5人とすることができるようにしたところ。


【出典】厚生労働省
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正に係るQ&Aについて

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