【2015年(平成27年)2月20日】
放課後等デイサービス事業においても、児童発達支援事業と同様に重症心身障害児を通わせるニーズが想定されることから、今回、主として重症心身障害児を受け入れる場合の人員配置基準等の基準を設けることとしたところ。
これとあわせて、小規模な実施形態を考慮し、主として重症心身障害児を通わせる場合の単独事業所の利用定員については定員5人とすることができるようにしたところ。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年2月20日 更新日:
【2015年(平成27年)2月20日】
放課後等デイサービス事業においても、児童発達支援事業と同様に重症心身障害児を通わせるニーズが想定されることから、今回、主として重症心身障害児を受け入れる場合の人員配置基準等の基準を設けることとしたところ。
これとあわせて、小規模な実施形態を考慮し、主として重症心身障害児を通わせる場合の単独事業所の利用定員については定員5人とすることができるようにしたところ。
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