指定基準・報酬関連

夜間支援等体制加算(Ⅰ)及び夜間支援等体制加算(Ⅱ)について は、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支援対象利用者の数に応 じた加算額が設定されているが、同一利用者について同じ月の中で異 なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を算定することは可能か。 また、夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は夜間支援等体制加算(Ⅱ)を 算定している指定共同生活援助事業所又は外部サービス利用型指定 共同生活援助事業所において、都道府県知事に届け出ている夜間支援 体制の内容に変更が生じ、1人の夜間支援従事者が支援を行う夜間支 援対象利用者の数が届け出ている数から変更となった場合の取扱い如何。

投稿日:2015年5月19日 更新日:

【2015年(平成27年)5月19日】

あらかじめ都道府県知事に届け出ている夜間支援体制に基づき、同じ月の中でも日単位で夜間支援等体制加算(Ⅰ)~(Ⅲ)を算定し(例①)、また、夜間支援従事者の配置数の違いにより異なる夜間支援対象利用者数の区分の報酬を算定する(例②)ことが可能である。

(例①)夜間支援対象利用者数を5名として届け出ている共同生活住居の利用者A氏に対し、5月1日は1人の夜勤を行う夜間支援従事者により夜間支援が行われ、5月2日は1人の宿直を行う夜間支援従事者により夜間支援が行われた場合

5月1日:夜間支援対象利用者数5名の夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定
5月2日:夜間支援対象利用者数5名の夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定

(例②)夜間支援対象利用者数を8名として届け出ている共同生活住居の利用者B氏に対し、5月1日は1名の夜勤を行う夜間支援従事者により夜間支援が行われ、5月2日は2名の宿直を行う夜間支援従事者により夜間支援が行われた場合

5月1日:夜間支援対象利用者数8名の夜間支援等体制加算(Ⅰ)を算定
5月2日:夜間支援対象利用者数4名の夜間支援等体制加算(Ⅱ)を算定

なお、(例②)の場合、国民健康保険団体連合会での事務点検においては、事業所台帳に登録されている夜間支援対象利用者数と異なる区分のサービスコードの請求に対して、「PB46(受付:台帳の夜間支援等体制加算対象利用者数と不一致の請求です)」の警告が発生するため、その際は市町村での審査において確認されたい。

※ 夜間支援対象利用者数は、現利用者数ではなく、前年度の平均利用者数等から算出する。また、複数の夜間支援従事者が夜間支援を行う場合の夜間支援対象利用者数は、それぞれの夜間支援従事者が実際に夜間支援を行う利用者数に応じて算定する。

(例)夜間支援対象利用者数を7名として届け出ている共同生活住居において、夜間支援従事者Aが5名、夜間支援従事者Bが2名を夜間支援している場合、Aの夜間支援を受けた利用者は5名の夜間支援等体制加算を算定し、Bの夜間支援を受けた利用者は2名以下の夜間支援等体制加算を算定する。(留意事項「夜間支援等体制加算の取扱い」参照のこと。)

また、入居定員又は夜間支援従事者の配置数の変更などによって、あらかじめ都道府県知事に届け出ている夜間支援体制の内容に変更が生じた場合には、速やかに都道府県知事へ変更を届け出るものとし、その届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から、新たに届出がなされた夜間支援体制に基づく報酬単価を適用する。

なお、入居定員を変更する場合は、前年度の平均利用者数に定員の変更分の90%を加えたものを当該年度の夜間支援対象利用者数とする。また、夜間支援等体制加算の条件を満たさなくなった場合のほか、単に夜間支援従事者を夜勤から宿直に変更する場合や夜間支援従事者の数を減らす等により同一月内において算定される単位数が減少する夜間支援体制の内容の変更の場合(同一月内において算定される単位数が増加する日及び減少する日が混在する場合は除く。)には、当該日より、加算を算定しない又は減少することとする。
(平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平26.4.9)問20の一部改正)


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.3)(平成27年5月19日)

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