指定基準・報酬関連

事業所等に雇用された看護職員が当該事業所等の利用者に対し喀 痰吸引等を行った場合、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)が算定さ れるのか、それとも医療連携体制加算(Ⅳ)が算定されるのか。

投稿日:2015年5月19日 更新日:

【2015年(平成27年)5月19日】

看護職員が喀痰吸引等を行った場合は、医療連携体制加算(Ⅳ)ではなく、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定する。ただし、この場合においても、1名の看護職員につき医療連携体制加算(Ⅱ)が算定できる利用者は8名までとし、1名の看護職員が8名を超える利用者に対し喀痰吸引等を行う場合は、8名を超える分の利用者については医療連携体制加算(Ⅳ)を算定すること。

なお、基準上事業所に配置が求められている従業者のうち保健師、看護師又は准看護師の資格を有する者が喀痰吸引等を行った際に、医療連携体制加算(Ⅱ)及び(Ⅳ)を算定する場合は、当該喀痰吸引等の業務のうち医療連携体制加算(Ⅱ)の算定に係る勤務時間は基準上必要な常勤換算の時間数に含めることはできないが、医療連携体制加算(Ⅳ)の算定に係る勤務時間は基準上必要な常勤換算の時間数に含めることができる。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(VOL.3)(平成27年5月19日)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

令和元(2019)年度は10月から算定可能となるが、経験・技能のある障害福祉人材について、処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたり、考慮される点はあるのか。

【2019年(令和元年)5月17日】 処遇改善後の賃金が年額440万円以上となることが原則であるが、福祉・介護職員等特定処遇改善加算が10月施行であることを踏まえ、令和元(2019)年度の算定に当たっ …

no image

障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合に おける家庭連携加算及び訪問支援特別加算は併給が可能であるか。

【2008年(平成20年)4月10日】 「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 事業の目的(障害のある児童とない児童が集団生活を営む施設に通っている障害児に対し、集団生活への適応訓練を供与する)を踏まえ、必要であれば対象として差し支えない。 …

no image

厚生労働大臣が定める送迎については、「1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の50/100以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 基本的な考え方は、以下のとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
共同生活援助と共同生活介護を各々体験的に利用する場合、各々、連続30日以内かつ年間50日以内で利用することができるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 各々、連続30日以内かつ年50日以内の算定が可能であるが、市町村においては、支給決定に際し、必要性等を十分に勘案して判断されたい。 【出典】厚生労働省HP 平成 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP