【2007年(平成19年)6月20日】
差し支えない。
補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日ある場合は、補足給付額1,908円×31日=59,148円となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年6月20日 更新日:
【2007年(平成19年)6月20日】
差し支えない。
補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日ある場合は、補足給付額1,908円×31日=59,148円となる。
関連記事
食費負担限度額の撤廃より補足給付額が拡大されたが、20歳の施設入所者について、前年に収入が無い場合は認定収入額が0円となるが、その際、補足給付は58,000円支給することとなるのか。
【2007年(平成19)2月2日】 お見込みのとおり。 ただし、支給されるべき補足給付の額が、実際にかかった費用を上回る場合には、実際にかかった費用まで支給する補足給付の額を減少させることとなる。 【 …
居宅介護における初回加算に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるか。
【2010年(平成22年)2月8日】 居宅介護における初回加算に係る自己負担額については、初回加算が算定される月又はその翌月以降において、医師の継続的な診療を受ける利用者が、その医師と適切な連携をとる …
【2008年(平成20年)4月18日】 世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合については預貯金額が500万円以下であること、配偶者がいる場合については障害者と配偶者の二人世帯で預貯金額が1000万 …
現在、障害者が税制上の扶養から外れて世帯の特例を適用している者は、今般の世帯範囲の見直しにより、税制上の扶養となっても軽減が適用されるのか。
【2008年(平成20年)4月18日】 今後は、支給決定障害者が住民票の他の世帯員の扶養親族(地方税法に規定する扶養親族をいう。)となっても「個人単位」に伴い軽減が適用される。 【出典】厚生労働省HP …