【2007年(平成19年)5月24日】
本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、誕生日の属する月の翌月からの変更としても差し支えない。(ただし、誕生日が月の初日の場合は、当月より変更する。)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月24日 更新日:
【2007年(平成19年)5月24日】
本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、誕生日の属する月の翌月からの変更としても差し支えない。(ただし、誕生日が月の初日の場合は、当月より変更する。)
関連記事
【2008年(平成20年)4月18日】 世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合については預貯金額が500万円以下であること、配偶者がいる場合については障害者と配偶者の二人世帯で預貯金額が1000万 …
食費負担限度額の撤廃より補足給付額が拡大されたが、20歳の施設入所者について、前年に収入が無い場合は認定収入額が0円となるが、その際、補足給付は58,000円支給することとなるのか。
【2007年(平成19)2月2日】 お見込みのとおり。 ただし、支給されるべき補足給付の額が、実際にかかった費用を上回る場合には、実際にかかった費用まで支給する補足給付の額を減少させることとなる。 【 …
今般の特別対策事業により、対象が一般世帯(所得割10万円未満)まで拡大された食事提供体制加算については、資産要件はあるのか。
【2007年(平成19)2月2日】 資産要件はない。 低所得者(市町村民税非課税世帯)に対する食事提供体制加算と同様、資産要件は設けないのでご留意願いたい。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ …
世帯範囲の見直しに伴い、障害者と配偶者のみの世帯となった場合に、配偶者の預貯金額を確認する必要があるのか。
【2008年(平成20年)4月18日】 支給決定障害者と配偶者の二人世帯として取り扱った際に、支給決定障害者が主たる生計維持者である場合は、支給決定障害者の預貯金額のみ確認する。配偶者が主たる生計維持 …