指定基準・報酬関連

長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、入院先を訪問することが算定要件となっているが、入院先が遠距離の場合であっても必ず訪問しな ければならないのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

入院先が遠距離であり、訪問することが現実的に困難な場合は、必ずしも入院先を訪問しなければならないものではないが、その場合であっても、退院に向けて、入院先の医師等と利用者の心身の状態や退院に向けた連絡調整等を行うこと。


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
児童発達支援管理責任者専任加算、延長支援加算及び開所時間減算、並びに送迎加算の適用はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算の対象となるサービス分類については、別紙のとおり。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26 …

no image

(就労継続支援B型の対象者)平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型を利用する に当たっては、就労移行支援事業所によるアセスメントを受けることとさ れているが、障害者の通える範囲に就労移行支援事業所がないなど、就労 移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応す るのか。

【2015年(平成27)3月31日】 就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等でア …

no image

(短期入所)
【短期利用加算】
平成21年3月半ばより利用を開始した利用者について、その利用開始日から30日以内の期間であれば、4月に短期利用加算を算定することが可能か。

【2009年(平成21年)4月1日】 算定できない。 平成21年4月以降に新たに利用を開始した場合においてのみ、加算を算定できる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サ …

no image

(地域移行支援型ホーム)①指定特定相談支援事業者は、地域移行支援型ホームと同一敷地内にあ る病院の関係者と特別な関係にはないものとされているが、具体的にどの ような場合が特別な関係に該当するのか。②また、同一敷地内にある病院 を運営する法人とは別法人が地域移行支援型ホームを運営する場合で、当 該病院と当該ホームが特別な関係にあり、かつ、指定特定相談支援事業者 が当該ホームと特別な関係にある場合は、どのように取り扱うのか。

【2015年(平成27)3月31日】 ①については、例えば、指定特定相談支援事業者と病院とで、開設者が同一である場合、代表者が同一である場合などが想定される。②については、ご指摘のような場合、指定特定 …

no image

工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積み立てにあたって、留意するべきことは何かあるか。

【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、それぞれの積立金の積立条件とともに、各年度における積立上限額、積立金の積立 限度額を示しているところですが、そのほ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP