指定基準・報酬関連

長期入院時支援特別加算及び長期入院等支援加算については、入院先を訪問することが算定要件となっているが、入院先が遠距離の場合であっても必ず訪問しな ければならないのか。

投稿日:2008年4月10日 更新日:

【2008年(平成20年)4月10日】

入院先が遠距離であり、訪問することが現実的に困難な場合は、必ずしも入院先を訪問しなければならないものではないが、その場合であっても、退院に向けて、入院先の医師等と利用者の心身の状態や退院に向けた連絡調整等を行うこと。


【出典】厚生労働省HP
入院時等の加算に関するQ&Aについて

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間支援体制加算・夜間防災体制加算】
夜間支援体制加算を算定している一体型事業所の共同生活住居において、共同生活介護の夜間支援従事者を配置することをもって、共同生活援助の夜間防災体制加算を算定することとしてよいか。

【2009年(平成21年)4月30日】 夜間支援従事者は、共同生活介護の報酬により評価されているため、共同生活援助の夜間防災体制加算を算定することはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月3 …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療機関等との連携については、看護職員の訪問について文書により医療機関と契約を締結することを要するのか。
また、「医療機関等」の「等」とは、どのような機関を想定しているのか。また看護職員の範囲はどこまでか。

【2009年(平成21年)3月12日】 医療機関等と文書による契約を締結することとする。 また、「医療機関等」とは例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に …

no image

(訪問系サービス)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)におけ る共通的事項
(サービス提供責任者の配置②)
サービス提供責任者の配置基準の「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」について、複数の訪問系サービスの指定を受ける事業所において、以下のような利用者がいる場合に置くべきサービス提供責任者の員数はどのように算出するのか。

① 複数のサービスを利用する者がいない場合
② 複数のサービスを利用する者がいる場合

【2012年(平成24)4月26日】 ① 複数のサービスを利用する者がいない場合 【例】 居宅介護利用者数:30人 行動援護利用者数:10人 の場合 a 実利用者数 居宅介護 行動援護 実利用者数 3 …

no image

施設入所支援において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算と入院時支 援特別加算はどのように算定するのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月8日を限度に算定可能である。 一方 …

no image

生活介護における看護職員については、単位ごとに、「1以上」 配置しなければならないこととされているが、これは常勤換算方法 により1人を配置すべきものと解して良いか。

【2007年(平成19年)6月29日】 生活介護における看護職員を含め、人員基準上、単に「1以上」配 置すべきこととしている場合については、常勤換算方法により1人を 配置すべきことを求めるものではなく …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP