指定基準・報酬関連

通所サービス等の送迎加算について
送迎加算の+14単位の追加加算は、多機能型事業所で生活介護を提供している場合、どのように算定を行うのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

多機能型事業所においては、+14単位の追加加算の要件である「区分5若しくは区分6に該当する者又はこれに準ずる者が利用者の数の合計数の100分の60以上であるもの」の算定に当たっては、生活介護のみに着目して行うものとする。

【例】

[生活介護の送迎利用者数]20人(うち区分5若しくは区分6の者等15人)
[就労継続支援B型の送迎利用者数]10人
→ 生活介護において、75%(15人/20人)であるので、生活介護の送迎利用者 20人について、+14単位の追加加算が算定される。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算①)
人員基準を経過措置により満たしている児童発達支援事業所は、児童指導員等加配加算を算定できるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 児童指導員等加配加算の要件を満たすのであれば、経過措置の適用如何に関わらず算定は可能である。 ただし、加算の要件の判断にあたり、指導員を児童指導員とみなすことは …

no image

(訪問系サービス共通)
【特別地域加算】
特別地域加算の適用地域に居住している利用者に対して、指定基準第31条第5号に規定する通常の事業の実施地域を越えてサービス提供した場合、指定基準第21条第3項に規定する交通費の支払いを受けることができるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係る …

no image

障害児入所施設(医療型施設を除く)において長期間入院・外泊している場合の入院・外泊時加算と入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 障害児入所施設において、長期間入院している場合の入院・外泊時加算(320単位又は160単位)については、当該加算が算定できる日が属する月を含めて3か月に限り毎月1 …

no image

(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのよう な方法か。

【2009年(平成21年)3月12日】 直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。 なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所において …

no image

工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積み立てにあたって、留意するべきことは何かあるか。

【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、それぞれの積立金の積立条件とともに、各年度における積立上限額、積立金の積立 限度額を示しているところですが、そのほ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP