指定基準・報酬関連

介護職員等によるたんの吸引等の評価について
(喀痰吸引等支援体制加算②)
喀痰吸引等を行うための登録事業者の登録が、4月1日に間に合わない場合、喀痰吸引等支援体制加算は算定できないか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

登録事業者の登録については、さかのぼりによる取扱いができる(*)ことから、「喀痰吸引等支援体制加算」についても、さかのぼりにより加算を算定しても差し支えない。

ただし、登録事業者の登録については、できるだけ速やかに行う必要がある。

*「喀痰吸引等業務の施行等に係るQ&Aについて(その3)」(平成23年12月 28日付け事務連絡)の「B経過措置対象者に関すること」の「B9」において、「事業者登録が4月1日に間に合わない場合については、事業者登録の申請書が受理された後、4月1日に遡って、登録したものとする取り扱いができないか」に対して、「そのような扱いとして差し支えない」とされている。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

その他
過去のQ&Aにおける削除項目
(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除)

【2018年(平成30年)5月23日】 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日事務連絡)における問48から問51 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関 …

no image

(自立訓練(機能訓練))
【通勤者生活支援加算】
通勤者生活支援加算は、通常の事業所に雇用されている者のみ算定できるのか。それとも都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員が算定できるのか。
また、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行った日のみ算定することができるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 当該加算は、事業所の体制を評価する加算であるため、日ごとの支援の有無にかかわらず、都道府県知事に届け出た宿泊型自立訓練事業所の利用者全員について、算定することがで …

no image

(賃金水準③)平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比 較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26 年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準 については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準 となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 前年度の賃金水準とは、前年度に福祉・介護職員に支給した賃金総額や、前年度の福祉・介護職員一人当たりの賃金月額である。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福 …

no image

処遇改善後の賃金が、役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上かを判断するにあたっての賃金に含める範囲はどこまでか。

【2019年(令和元年)5月17日】 「経験・技能のある障害福祉人材」のうち設定することとしている「月額8万円の処遇改善」又は「処遇改善後の賃金が役職者を除く全産業平均賃金(440万円)以上」の処遇改 …

no image

(重度障害者支援加算⑥)加算を算定するに当たって、支援計画シート等はどのような場合に作成 しなければならないのか。

【2015年(平成27)3月31日】 サービス管理責任者又は生活支援員のうち強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者が1名以上配置され、かつ、当該事業所の利用者のうち当該加算の対象となる行動障害を …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP